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住所が変わったときの手続き

年金の手続き
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原則として住所変更手続きは不要!

平成30年(2018年)3月5日より、日本年金機構ではマイナンバー(個人番号)を利用して事務を行っています。これによって、”マイナンバー”と”基礎年金番号”を紐付けて管理することで、以前必要だった住所(氏名)変更の届出を省略することが出来るようになりました(出典:日本年金機構におけるマイナンバーへの対応(概要)

そのため市区町村で「住民票の異動手続き」を行えばOK!ただし、”マイナンバー”と”基礎年金番号”が紐付いていない場合は、住所変更の届出をする必要があります。

ですが「被保険者・受給者全体」の紐付け率は、令和6年3月末時点で 99.80%となっていますので、ほとんどの方は届出を省略できます(出典:日本年金機構 『第3期中期業務実績報告書』

日本年金機構に『”マイナンバー”と”基礎年金番号”が結びついていない方』や『住民票の住所と違う場所にお住まいの方』、『マイナンバーを有していない海外居住者』、『成年後見を受けている方』等は、届出が必要です。

市区町村での『住民票の異動』と併せて、郵便局に『転居届(郵便物等転送のための届出)』を出しておきましょう。手続きから1年間、旧住所に届いた郵便物を新住所に転送してもらえます(e転居サービスHP)。

”マイナンバー”が紐づいていない場合の手続き

基本的には市区町村で住民票の異動手続きを行なうと自動的に更新されますので、ここからは自動的に更新されない場合の手続き方法になります。

年金に加入している方

年金加入者の場合には、被保険者区分により手続きの流れが異なりますので下記の表を確認してください。

まず、第1号被保険者の方はご自身で手続きする必要があります。市区町村(または年金事務所)の窓口で「被保険者住所変更届」を提出してください。

第2号被保険者、第3号被保険者の方は、勤務先(配偶者の勤務先)が日本年金機構へ手続きを行います。ですので、勤務先(配偶者の勤務先)の人事・総務担当者へ住所変更を依頼し、担当者の案内に従ってください。

被保険者区分対 象 者届 出 先
第1号被保険者自営業者農業・漁業従事者学生無職の方など
(20歳以上60歳未満の第2・第3号被保険者以外の方)
市区町村役場
(被保険者住所変更届)
第2号被保険者会社員、公務員 など勤務先
(会社が日本年金機構へ手続き)
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている方
(20歳以上60歳未満の年収130万円未満の方)
配偶者の勤務先
(会社が日本年金機構へ手続き)

様式

年金を受給している方

年金を受給している方の住所が変わった場合も加入者と同様に、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は原則不要です。年金を受給している方のマイナンバーが登録されていない場合には下記の『年金受給権者 住所変更届』を提出する必要があります。

様式

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